概要
無線機を使用するには、総務省総合通信局長の免許を受けるために、免許申請が必要です。無線局免許の取得は2週間から3週間程度かかります。無線機は免許を取得してからご使用開始下さい。
申請書類
申請には、委任状と無線局申請書、添付資料(無線局の開設目的、設置場所、工事設計などを記載)が必要となります。初めて業務用無線機をご使用の際新設の手続き、その他増設、再免許、廃止、社名・住所変更等の申請が必要となります。免許申請は御社より委任状をいただいた後、書類作成、申請手続き、免許取得、貴社へ郵送までを代行させていただきます。
また、委任状には謄本上の本店住所、貴社名、代表社名(役職付き)の記入、代表者印の押印が必要となります。免許を取得しないで使用すると、電波法違反となりますのでご注意ください。
再免許申請
業務用簡易無線 小エリア無線機(新簡易) の免許有効期限は5年間です。5年以降継続してご使用になる場合、有効期限6ケ月前から3ケ月前までに再免許の申請手続きが必要となります。 有効期限切れ6ヶ月前になりましたら、弊社担当者より事前にご連絡させて頂きます。
免許申請については、弊社で全て代行致します。
面倒なことは一切ございませんので、ご安心下さい。


















