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無線機廃止手続き方法

 



概要

 業務用無線機のご使用を取りやめるには、電波法第22条の規定より無線局廃止手続きが必要となります。廃止には1週間程かかります。

廃止申請書類

 申請には、委任状、無線局廃止届、概要資料(周波数、常置場所、無線局の種別及び局数、識別信号、呼出名称、免許番号、免許取得年月日が記載されたもの)が必要となります。無線局廃止届の記入及び申請は弊社が代行させて頂きますので、委任状、概要資料をご用意願います。

免許廃止申請費用

 免許廃止申請費用は1件あたり¥10,000(税抜)となります。