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業務用簡易無線 免許申請

概要
無線機を使用するには、総務省総合通信局長の免許を受けるために、免許申請が必要です。
無線局免許の取得は2週間から3週間程度かかります。
*無線を使用する際に、免許申請手続きが必要ですが、個人の資格や免許は不要です。

申請書類
申請には、委任状と無線局申請書、添付資料(無線局の開設目的、設置場所、工事設計などを記載)が必要となります。
初めて業務用無線機をご使用の際"新設"の手続き、その他"増設"、"再免許"、"廃止"、"社名・住所変更"等の場合でも申請が必要となります。免許申請は弊社よりお送りする委任状を返送頂いた上で、書類作成、申請手続き、免許取得、貴社へ郵送までを代行させていただきます。また、委任状には謄本上の本店住所、貴社名、代表社名(役職付き)の記入、代表者印の押印が必要となります。免許を取得しないで使用すると、電波法違反となりますのでご注意ください。

再免許申請
業務用簡易無線 小エリア無線機(新簡易) の免許有効期限は5年間です。 5年以降継続してご使用になる場合、有効期限6ケ月前から3ケ月前までに再免許の申請手続きが必要となります。
有効期限切れ6ヶ月前になりましたら、弊社担当者より事前にご連絡させて頂きます。

電波利用料について
免許を取得すると1年に1度、無線機利用台数分の電波利用料の納入告知書が、総務省総合通信局より郵送されてきますので、 納付期限内に最寄の金融機関または郵便局で納付してください。納入告知書は通常免許取得の約1週間後に送付されてきます。

業務用簡易・新簡易 電波利用料 :400円(非課税)/局/年

委任状ダウンロード

無線機ご購入のお客様はもちろんのこと、免許申請代行のみのご依頼も承ります。
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デジタル簡易無線機 免許局・登録局の相違点