120 火災保険の保険料過払い問題1

更新日:2007/03/01

 損害保険会社の保険金不払い問題が落ち着かないうちに、今度は逆に火災保険における保険料過払いが問題になっています。

 この火災保険料の過払い問題は、1 建物の実際の価値より保険金を高く設定し、事故があった時は、建物本来の価値に見合う分の保険金しか支払われないので、実際には払われない補償額分の保険料を払っている。2 地震保険の割引規定に合致する建物なのに、その割引が適用されていない。3 火災保険の割引規定に合致する建物に住んでいるのに、その割引が適用されていない。4 実際の建物構造より高い保険料率(構造級別)が適用されている。の4つに大別されます。


 1 実際には2000万円の価値しかない建物に、土地代込み4000万円で購入した物に建物だけで4000万円の火災保険をかけていたというケースです。保険金額2000万円の火災保険の保険料30,000円とすると、保険金額4000万円だと60,000円と2倍の保険料を払うことになります。当然、全焼しても2000万円しか保険金は払われません。建物構造と延べ床面積から建物の価値は簡単に把握できるのですが。

 2の地震保険の割引には、建築年割引10%、住宅の品質確保の促進等に関する法律に定める等級耐震性能に応じて耐震等級1等級10%割引、2等級20%割引、3等級30%割引の規定がありますが、それらを適用していない。

 3 火災保険の割引規定は、木造の建物でも一定の防火材等を使った建物であれば、耐火構造の保険料率を適用できる省令準耐火建物の割引があるが、それを適用していない。また、各保険会社で独自に設定しているオール電化割引、ノンスモーカー割引、自動車保険契約者割引などがあるのに、それらが適用されていないというケースです。

 4は鉄筋コンクリートの耐火構造建物の中で、マンション等の共同住宅の場合は戸建住宅より2割程安い構造区分がある種の火災保険なのに、高い区分の保険料率を適用されている。木造建物でも外壁がALC板やコンクリート造等の耐火性の高い物は、外壁がモルタルやしっくい等の建物より4割程安い構造区分になるがモルタル等の高い区分の保険料を払っている。これは3でも言えることですが、保険を販売する担当者に、木造不燃材料外壁は全て同じ区分と思っているケースが多い現状があるからのようです。

 これらの中でも、3の省令耐火割引はちょっとやっかいで、一部マスコミなどでは2×4住宅であれば、全てこの割引が適用されるように報道されていますが、そうではなくこの割引の適用は専門家でも判別が難しいというものです。

次回はこの省令耐火割引についてお話します。