123 損保会社の契約内容確認書07年4月より開始

更新日:2007/06/01

 4月より損害保険各社で火災保険契約の際、契約確認書なるものに申込み書とともに契約者の署名を求めています。4月以降に火災保険の契約をされた方は、もう経験されたと思いますが、契約者としては「こんな面倒なことやってられない、申込書に捺印したのに何故また別の紙に同じことを」とか「意味がわからないが、いわれたままにサインしたけど」という声をよく耳にします。

 この契約確認書なるものは損害保険各社の保険金不払い、火災保険料の過払いの反省のもと生まれた書類で、今後は自動車保険、傷害保険など全ての保険種目で採用されるようです。内容は火災保険の場合、建物、家財など保険の対象希望どおりか。用途、構造に間違いはないか。適切な保険金額に設定されているか、どうのような方法で保険金額の評価額を導き出したか。適切な保険料の割引が使われているか。地震保険の加入の有無を確認されたか….など保険会社によって多少の違いはあるようですが、大まかな内容はこのようなものです。


 申込書で欠けているのは評価方法の事ぐらいです。であれば申込書に評価方法の欄を設け申込書1枚で契約完了できるようにした方が、保険会社、契約者双方にとって有益と思えます。それよりも、保険を売る代理店等において「今回の不祥事が発覚するまで、火災保険の建物や家財の評価方法や省令(準)耐火構造を知らなかった」という者に保険を売らせない、しっかりとした再教育をするということをするべきです。

 今回の確認書は今後、保険金不払いや保険料過払い問題が起きた時、「契約者から確認書で更に説明をし理解してもらっているので我々の責任ではない」という証拠というか「言い訳」するためと理解するのが自然でしょう。しかも自由化により、いわゆる護送船団方式から各社自由に方向性を決められるはずなのに、なぜ各社ほとんど同様のことをしているのか不思議です。金融庁の指導なのでしょうが「みんな同じにやれば、顧客の不信感も怖くない」ということでしょうか。大切なお客様よりも自分達の会社を処罰する権限がある金融庁の方が保険会社にとっては怖いし、金融庁の意見は直ぐに耳を傾けるという証明のような出来事だと思います。

 契約時に行われる重要事項説明(書)も前は1枚だったものが今では4枚になり、全て完全に説明するには20~30分はかかるようなものとなっており、何が重要か分からないものとなってしまっています。契約者を守るためでなく、保険会社自身の責任を逃れるための面倒な手続きは直ぐに見直してほしいと思います。