無線機の免許申請&登録申請方法・免許申請&登録申請代行受付

業務用無線機の免許申請、デジタル簡易無線の登録申請とは

1W出力以上の業務用無線機を使用するには、総務省総合通信局の免許を受けるために免許申請が必要となります。
※免許申請を行わずに業務用無線機を使用すると電波法違反となり法的罰則の対象となりますのでご注意ください。

5W出力のデジタル簡易無線の登録局は免許申請は不要ですが、別途簡単な登録申請が必要となります。
専用の用紙にお客様自身で必要項目を記載して頂ければ容易に登録申請を行うことが出来ますが弊社にて有料でお手伝いさせて頂くことも可能です。

あらゆる種類の免許申請を弊社にて有料でお手伝い可能(お客様は委任状1枚ご準備いただくだけ)

デジタル簡易無線免許局、簡易業務用無線機、一般業務用無線機は総務省総合通信局に直接ご連絡頂ければ免許申請を行う事は可能ですが、申請手順が複雑であり、初心者の方にはあまりおすすめ出来ません。

免許・登録の申請の有効期限は通常5年間です。弊社では有効期限が近づいた無線機に関しまして事前に再免許・再登録の申請のご案内もさせて頂いております。

他社でご購入、申請された無線機免許の管理も承ります。
※法人・団体・組合・町会などのお客様がご利用いただけます。

弊社にて申請させて頂く際は委任状1枚(デジタルMCA無線、MCAアドバンスの免許申請の際は3枚)ご記入頂ければすべての申請を承ります。

2020年12月1日から、申請書等の提出書類及び委任状への押印は不要になりました。
※申請書等の提出書類及び委任状自体はお客様にご用意して頂く必要があります。


アナログUHF簡易業務用無線機は2024年12月1日以降使用することができなくなります。
2024年12月1日以降に使用できなくなるアナログUHF簡易業務用無線機についてはこちら

《 デジタル簡易無線免許局、簡易業務用無線機》 の免許申請方法

デジタル簡易無線免許局、簡易業務用無線機の免許申請の流れ

デジタル簡易無線免許局、簡易業務用無線機の免許申請の流れ

初めてデジタル簡易無線免許局、簡易業務用無線機をご使用の際には"新設"の免許申請手続きが必要です。
こちらはお客様より委任状をいただければ申請書作成から免許状発行までの業務を全て有料にてお手伝いさせていただきます。

また"増設"、"再免許"、"廃止"、"社名・住所変更"等の場合にも同様の免許申請の手続きが必要となります。
委任状には謄本上の本社住所、貴社名、代表者名(役職付き)の記入が必要となります。
個人事業主様に関しましては屋号での申請が取れないため個人名での免許申請となり、別途書類が必要となります。

2024年12月1日以降に使用できなくなるアナログUHF簡易業務用無線機についてはこちら

必要な書類
(1) 委任状×1通
委任状ダウンロード ※沖縄のお客様の委任状は別になります。
法人・団体様用委任状 ※法人・団体様用委任状記入例
個人様用委任状 ※個人様用委任状記入例
沖縄法人・団体様用委任状 ※沖縄法人・団体様用委任状記入例
沖縄個人様用委任状
(2) 組織規約のコピー×1通(自治会様、その他法人登録されていない任意の団体様)
(3) 役員名簿のコピー×1通(自治会様、その他法人登録されていない任意の団体様)
※無線機増設時には免許状および工事設計書のコピー、もしくは現在お使いの無線機をお預かりさせて頂く場合がございます。
※免許申請は申請書類提出の形式ですので、個人様で免許取得の必要はございません。
お問い合わせ

《 デジタル簡易無線 登録局 》の登録申請方法

デジタル簡易無線 登録局の登録申請の流れ

デジタル簡易無線登録局に関しましては商品本体に同梱されている登録申請用紙で簡単に登録手続き可能です。
また、上記記述【デジタル簡易無線免許局 簡易業務用無線 小エリア(新簡易) 免許申請方法】と同様の手順で弊社にて有料でお手伝いさせて頂くことも可能です。

ご自身で申請頂く際の手順
(1) 登録申請の記載例を参考に、【無線局登録申請書】に必要事項を記入し、収入印紙(包括登録の場合2,900円、個別登録の場合2,300円)を貼ります。
(2) 作成した申請書、別紙、返信用封筒(住所、氏名を記入し、84円切手を貼ります)をまとめ、管轄の総合通信局に郵送します。
・複数台申請する場合:無線局包括登録申請書のダウンロード ※包括登録申請書記載要領
・1台のみ申請する場合:無線局登録申請書のダウンロード ※登録申請書記載要領
地域別総合通信局送付先
(3) 提出した申請書に不備がなければ、約15日程度で登録状が交付されますので、「包括登録に係る無線局の開設届出書」を15日以内に管轄の総合通信局に提出して下さい。
※登録状が交付された時点でデジタル簡易無線登録局の使用は可能です。
包括登録に係る無線局の開設届書のダウンロード ※包括登録に係る無線局の開設届書記載要領

弊社にて申請させて頂く際の必要書類
(1) 委任状×1通
委任状ダウンロード ※沖縄のお客様の委任状ダウンロードは別になります。
法人・団体様用委任状 ※法人・団体様用委任状記入例
個人様用委任状 ※個人様用委任状記入例
沖縄法人・団体様用委任状 ※沖縄法人・団体様用委任状記入例
沖縄個人様用委任状
(2) 組織規約のコピー×1通(自治会様、その他法人登録されていない任意の団体様)
(3) 役員名簿のコピー×1通(自治会様、その他法人登録されていない任意の団体様)
※デジタル簡易無線登録局は包括登録にて申請を行います。
包括登録とは運用予定の最大局数を予め設定しておき、その範囲内であれば増減局が自由に出来、新設手続きが不要の登録制度です。
※委任状を弊社宛にお送りいただければ上記記載の登録申請の業務を有料にてお手伝いさせていただきます。

再登録申請
・デジタル簡易無線登録局の有効期間は5年間ですので続けて使用される場合は、再登録申請が必要です。
・再登録申請は有効期間満了の3か月前から1か月前までの間にできます。
・弊社にて登録申請手続きをさせていただいたお客様には、時期が近づいてきましたら再登録申請のご案内をいたします。
お問い合わせ

《 デジタルMCA無線 》 の免許申請方法

デジタルMCA無線の免許申請の流れ

初めてデジタルMCA無線をご使用の際には"新設"の免許申請手続きが必要です。
こちらはお客様より委任状をいただければ申請書作成から免許状発行までの業務を全て有料にてお手伝いさせていただきます。

また"増設"、"再免許"、"廃止"、"社名・住所変更"等の場合にも同様の免許申請の手続きが必要となります。

委任状には謄本上の本社住所、貴社名、代表者名(役職付き)の記入、代表者印の押印が必要となります。 個人事業主様に関しましては屋号での申請が取れないため個人名での免許申請となり、別途書類が必要となります。

必要な書類
(1)委任状×3通(3種類を各1通ずつ必要になります)
●デジタルMCA無線委任状(免許取得用)※押印が不要
委任状ダウンロード ※沖縄のお客様の委任状は別になります。
法人・団体様用委任状 ※法人・団体様用委任状記入例
個人様用委任状 ※個人様用委任状記入例
沖縄法人・団体様用委任状 ※沖縄法人・団体様用委任状記入例
沖縄個人様用委任状
●デジタルMCA無線委任状(申込み用)
デジタルMCA無線委任状
●デジタルMCA無線委任状(開設、廃止用)
北海道
東北
関東
信越
北陸
近畿
中国・四国
九州
沖縄
(2)組織規約のコピー×1通(自治会様、その他法人登録されていない任意の団体様)
(3)役員名簿のコピー×1通(自治会様、その他法人登録されていない任意の団体様)
※デジタルMCA無線は包括免許にて申請を行います。
包括免許とは運用予定の最大局数を予め設定しておき、その範囲内であれば増減局が自由に出来、新設手続きが不要の免許制度です。
お問い合わせ

《 MCAアドバンス 》 の免許申請方法

MCAアドバンスの免許申請の流れ

初めてMCAアドバンスをご使用の際には"新設"の免許申請手続きが必要です。
こちらはお客様より委任状をいただければ申請書作成から免許状発行までの業務を全て有料にてお手伝いさせていただきます。

また"増設"、"再免許"、"廃止"、"社名・住所変更"等の場合にも同様の免許申請の手続きが必要となります。

委任状には謄本上の本社住所、貴社名、代表者名(役職付き)の記入、代表者印の押印が必要となります。 個人事業主様に関しましては屋号での申請が取れないため個人名での免許申請となり、別途書類が必要となります。

必要な書類
(1)委任状×3通(3種類を各1通ずつ必要になります)
●MCAアドバンス委任状(免許取得用)※押印が不要
委任状ダウンロード ※沖縄のお客様の委任状は別になります。
法人・団体様用委任状 ※法人・団体様用委任状記入例
個人様用委任状 ※個人様用委任状記入例
沖縄法人・団体様用委任状 ※沖縄法人・団体様用委任状記入例
沖縄個人様用委任状
●MCAアドバンス委任状(申込み用)
MCAアドバンス委任状
●MCAアドバンス委任状(開設、廃止用)
北海道
東北
関東
信越
北陸
近畿
中国・四国
九州
沖縄
(2)組織規約のコピー×1通(自治会様、その他法人登録されていない任意の団体様)
(3)役員名簿のコピー×1通(自治会様、その他法人登録されていない任意の団体様)
※MCAアドバンスは包括免許にて申請を行います。
包括免許とは運用予定の最大局数を予め設定しておき、その範囲内であれば増減局が自由に出来、新設手続きが不要の免許制度です。
お問い合わせ

《 一般業務用無線 》 の免許申請方法

一般業務用無線の免許申請の流れ

一般業務用無線は公共性の高い業種のみに国から与えられる自営陸上移動通信用の無線機で、"新設"で免許申請の手続きを行う際には総務省総合通信局の落成検査とヒアリングに合格しなければなりません。
主に、警察無線やタクシー無線、鉄道、バス、消防などの業種が対象になります。

落成検査合格後は簡易業務用無線機と同様、お客様にて委任状をご記載いただき弊社宛ににお送り頂ければ有料でお手伝いさせて頂くことも可能です。
委任状には謄本上の本社住所、貴社名、代表者名(役職付き)の記入が必要となります。

また"増設"、"再免許"、"廃止"、"社名・住所変更"等の際は落成検査やヒヤリングに改めて合格する必要はなく、簡易業務用無線機同様の手続きで申請可能です。

委任状には謄本上の本社住所、貴社名、代表者名(役職付き)の記入が必要となります。

※一般業務用無線機は定期的に点検をして証明書を総合通信局へ提出する必要があります。
その際、総合通信局より認可を受けた事業者が点検することにより、お客様が行う手続きの一部を免除することができる制度、「登録点検事業者制度」がございます。
弊社は総合通信局より認可を受けた登録点検事業者です。

必要な書類
(1)申請お伺い書類
※弊社にて作成
(2)委任状×1通
委任状ダウンロード ※沖縄のお客様の委任状ダウンロードは別になります。
法人・団体様用委任状 ※法人・団体様用委任状記入例
個人様用委任状 ※個人様用委任状記入例
沖縄法人・団体様用委任状 ※沖縄法人・団体様用委任状記入例
沖縄個人様用委任状
※無線機増設時には免許状および工事設計書のコピー、もしくは現在お使いの無線機をお預かりさせて頂く場合がございます。
※一般業務用無線機をご使用頂く際は、無線従事者の資格 (「第三級陸上特殊無線技士」以上の国家資格)が必要です。
お問い合わせ

電波利用料について

免許を取得すると1年に1度、無線機利用台数分の電波利用料の納入告知書(納付書)が、総務省総合通信局より郵送されてきますので、納付期限内に最寄の金融機関または郵便局で納付してください。 納入告知書(納付書)は通常免許取得の約1週間後に送付されてきます。
※包括登録の電波利用料告知書(納付書)送付先は1ヶ所となります。同送付先を2ヶ所に以上に指定したい場合(例:増設の場合など)は新規で包括登録をする必要があります。

※2022年10月1日より電波利用料が改定され、新料金になりました。

主な無線局料金
簡易無線局登録局400円
使用周波数が470MHz以下400円
陸上移動局使用周波数が470MHz以下400円
使用周波数が470MHz以上3,600MHz以下で、幅が6MHz以下400円
基地局使用周波数が470MHz以下で、出力が0.01W以下のもの3,100円
使用周波数が470MHz以下で、出力が0.01W以上のもの6,400円
使用周波数が470MHz以上3,600MHz以下で、出力が0.01W以下のもの3,100円
使用周波数が470MHz以上3,600MHz以下で、出力が0.01W以上のもの22,800円
固定局使用周波数が470MHz以下45,000円
使用周波数が470MHz以上3,600MHz以下で、幅が3MHz以下45,000円
60MHz帯同報系防災行政無線の親局(免許人が市町村(特別区を含む))9,350円
60MHz帯同報系防災行政無線の子局(免許人が市町村(特別区を含む))250円
MCA無線局包括免許のもの150円
MCAアドバンス包括免許のもの360円

※電波利用料はすべて非課税です。

再免許申請について

デジタル簡易無線免許局、簡易業務用無線、デジタルMCA無線、MCAアドバンスの免許またはデジタル簡易無線登録局の登録の有効期限は5年間です。
5年以降継続してご使用になる場合、有効期限6ケ月前から3ケ月前までに再免許または再登録の申請手続きが必要となります。
弊社にて申請いただいたお客様には有効期限切れ6ヶ月前になりましたら、弊社担当者より事前にご連絡させて頂きます

他社でご購入、申請された無線機免許の管理も承ります。
※法人・団体・組合・町会などのお客様がご利用いただけます。

自治会や消防団など団体名義で申請する時は

無線局(免許局・登録局)の申請をするためには団体の規約と名簿が必要となります。
また、当社にて申請する場合は、お客様より弊社宛ての委任状をいただく必要があります。

  • 規約とは:委任状と同じ名称・住所が記載されているもの
  • 名簿とは:委任状と同じ役職・代表者が記載されているもの

※ 団体で免許取得や登録を行った場合は、団体の代表者が変更になった時に、代表者の変更申請が必要となります。弊社にて変更申請のお手伝いも可能でございます。

印紙代(申請手数料)一覧

印紙代(申請手数料)一覧表 ※2016年12月5日付の金額です

局種等 空中線電力 ペーパー 電子申請
免許再免許免許再免許
その他無線局
1W以下3,550円1,950円2,550円1,500円
1W超5W以下4,250円3,350円3,050円2,400円
5W超10W以下6,700円4,950円4,500円3,250円
10W超50W以下14,600円6,700円10,400円4,500円
50W超500W以下25,500円9,700円17,000円6,500円
500W超30,200円12,700円19,300円8,700円
実験等無線局
50W以下6,700円4,750円4,500円3,500円
50W超500W以下12,400円8,300円
50W超500W以下25,000円17,300円
登録局2,300円1,450円1,700円1,050円
包括登録局2,900円1,850円2,150円1,400円
点検実地報告2,550円2,450円
特定無線局
(MCA)
10,200円4,800円7,300円3,350円
特定無線局
(MCAアドバンス)
10,200円4,800円7,300円3,350円

※申請手数料とは収入印紙代のことを示します。

※申請手数料はすべて非課税です。

営業担当者からのコメント人アイコン

HJサブマネージャー

HJ

1W出力以上の無線機をご使用いただく際は必ず総務省総合通信局による無線免許申請もしくは登録申請が必要になります。

申請を行わないと電波法違反となるため無線機を使用することが出来ません。
弊社ではこれらの業務用無線機の申請も承ります。面倒な手続等は一切ありません。

お客様から委任状をいただければ弊社で申請書類の作成から免許状の発行まですべて有料にてお手伝いさせていただきます。

他社で無線機をご購入されたお客様の免許管理も大歓迎です。

増設や再免許申請の際にはその他必要書類をご用意頂く場合もございますが、弊社スタッフが詳しく説明させて頂きますので、ご不明な点がありましたらまずは一度お問合せ下さい

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